有害物質への取組 HAZARDOUS SUBSTANCES

有害物質問題への取り組み

有害物質問題への取組

製品に含有される恐れのある有害物質に関して、国内外の安全規格とそれに対する当社の品質管理体制や取り組みを紹介します。
当社製品の分析結果データはこちらからをご覧になれます。

大王製作所では積極的に鉛フリー化を進めていますが、2006年に中国工場から鉛フリー製品として輸入したパーツに鉛が混入するというトラブル(輸入開始時の事前検査では鉛フリーとして合格していた)を経験し、輸入入荷時の毎回の受入検査及び出荷前検査を強化すべく、蛍光X線分析装置を社内に設置して、サンプリング検査による品質保証の確保を適宜行っております。

また、お客様からの要望に応じて鉛を含むRoHS2指令の対象金属4物質について蛍光X線分析装置を用いた含有検査結果を即日報告できる体制を整えております。

有害物質に対する当社の取り組み

日本国内においてもようやく食品衛生法が一部改定されて、平成20年10月1日以降に製造又は輸入されるものを対象に、 今まで全く規制のなかった製品(金属製のアクセサリーがん具のうち、乳幼児が飲み込むおそれがある小部品に該当するもの)に対しても 鉛の規制がスタートしております。

当社といたしましては、今回の規制対象(乳幼児)に限定せずに自主規制として、製品の鉛フリー化を引き続き積極的に推進してまいります。

当社金属製アクセサリー類に含有する鉛の問題に対する対応について

一連の「金属製アクセサリー類に高濃度の鉛が含まれている問題」の報道の中では、中国製をはじめとする輸入品や子供向けの安価な 商品に多く鉛が含まれている印象を与えますが、実際にはどのような製法によって作られたものなのかによります。

しかし、食品衛生法の改定により平成20年10月1日以降に製造又は輸入されるものに関して、 乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがある、「乳幼児がアクセサリーとして用いる玩具」がようやく規制の対象となった程度で、 残念ながら製造する側、販売する側、消費する側の全てにおいて鉛に対する認識が甘く、 日本国内においても未だに鉛を多く含む材料、 製法を用いた金属製品が子供向け金属製アクセサリーに限らず、広く製造され流通しているのが現状です。

当社としては、これを機会に鉛に対する認識を改め、製品中における鉛の含有状況の把握に努め、当該製品への鉛含有の状況及び取扱の注意喚起を 行っていくと同時に、規制の対象有無に関わらず鉛フリー化に向けた製法の開発、商品の開発を進めてまいります。

鉛を含有する2大製法に対する代替製法について

製法 鉛の含有率 特徴 参考例 代替案 代替品分析結果
ラバーキャスト ローメタ:90%前後
ハイメタ:5%前後
ゴム型を用いた成型のため安価で小ロット(100個程度から)対応可能です。
材料は融点が低く低価格の鉛と錫の合金が使用されています。
ラバーキャスト 鉛フリー材料を使用してゴム型を活用可能。
材料費は約2倍程度。既に製品化済み。 ラバーキャスト
ラバーキャスト
真鍮切削加工 ひきもの 2-3% 真鍮材を削り出して成型されたアクセサリーパーツは、 加工性向上のため鉛が数%含まれています。 真鍮切削加工 ひきもの ビスマス系鉛レス材料で対応可能。 真鍮切削加工 ひきもの 真鍮切削加工 ひきもの
真鍮切削加工 ひきもの 松葉パーツは形状変更で鉛フリー化済み。 真鍮切削加工 ひきもの 真鍮切削加工 ひきもの

鉛の含有率:CPSCの規制値は0.06%

ラインストーン(スワロフスキー社製クリスタルガラスなど)に含まれる鉛について

世の中、ラインストーン(デコ電)が流行していますが、通常流通している所謂クリスタルガラス製には鉛が含まれています。
しかしRoHS規制を意識した場合には、スワロフスキー製を含む一般のクリスタルガラスに含まれる鉛について、 指令69/493/ECC(注)の別表1(カテゴリ1、2、3及び4)のものは適用除外になる旨が明記されています。

ラインストーンの種類 鉛の含有 RoHS対応
スワロフスキー
有り
スワロフスキー社製クリスタルガラスは、
RoHSの適用範囲から除外される色と適合していない色が存在しております。
一般クリスタルガラス
有り
一般的なクリスタルガラスは、製造メーカーにより異なりますので、
RoHSの適用範囲から除外される色と適合していない色につきましては、製造メーカーにお問合せください。
ジルコニア
無し
当社で鉛などの含有量を調査した結果、RoHS規制に適合していることが分かりました。
アクリル
無し
当社で鉛などの含有量を調査した結果、RoHS規制に適合していることが分かりました。

金属製アクセサリー類に高濃度の鉛が含まれている問題の報道発表資料一覧

日付 所轄 内容 リンク
平成18年3月6日 東京都生活文化局
消費生活部生活安全課
東京都は、東京都消費生活条例第9条に基づき「金属製アクセサリー類などに含有する重金属類の安全性に関する調査」を 実施しました。
その結果、市販されている金属製アクセサリー類 1などには、有害な鉛が含有しているものがあることが明らかになりました。
しかし、現在、日本には、金属製アクセサリー類などの鉛に関する規制などはありません。
よって、本日、危害の未然防止を図るため、国への緊急提案を行いましたのでお知らせします。
また、今後は消費者への注意喚起を行います。
(以上、東京都報道発表資料より抜粋)
金属製アクセサリー類などに含有する重金属類の安全性に関する調査
平成18年3月8日 厚生労働省医薬食品局
審査管理課化学物質安全対策室
本年3月6日付けで東京都生活文化局より、金属製アクセサリー類などに含有する重金属類の安全性に関する調査が発表され、 国内に流通する金属製アクセサリー類などについても、鉛を高濃度で含有する製品があることが判明したことを踏まえ、 別添のとおり関係団体に対し鉛の含有状況の把握などの徹底に係る通知を発出致しましたのでお知らせします。
(以上、厚生労働省通達資料より抜粋)
金属製アクセサリーなどに含有する鉛に係る通知の発出について
平成18年4月28日 経済産業省及び厚生労働省 経済産業省及び厚生労働省では、「鉛を含有する金属製アクセサリー類などの製造・販売実態などについての調査」を 実施したところですが、4月20日までに23団体1,091社から回答がありました。その結果、対応につき公表致します。
(以上、経済産業省報道発表資料より抜粋)
鉛を含有する金属製アクセサリー類などに関する実態調査につい
平成18年6月13日 厚生労働省医薬食品局
審査管理課化学物質安全対策室
厚生労働省では平成18年6月13日(火)に第1回目となる 「鉛含有金属製アクセサリー類などの安全対策」に 関する専門家による検討会を開催します。 第1回 鉛含有金属製アクセサリー類などの安全対策に関する検討会の開催について
平成19年1月25日 厚生労働省医薬食品局
審査管理課化学物質安全対策室
平成19年1月25日(木)に第4回目となる 「 鉛含有金属製アクセサリー類などの安全対策に関する検討会」に関する専門家による検討会を開催しました。 第4回鉛含有金属製アクセサリー類などの安全対策に関する検討会
平成19年2月16日 厚生労働省医薬食品局
審査管理課化学物質安全対策室
平成19年2月16日(金)付けにて「 鉛含有金属製アクセサリー類などの安全対策に関する検討会報告書」と 題して報告書が公開されました。 鉛含有金属製アクセサリー類などの安全対策に関する検討会報告書
平成19年10月8日 厚生労働省
薬事・食品衛生審議会
食品衛生分科会器具・容器包装部会
平成19年10月8日(月)付けの日経MJに【幼児玩具の安全規格強化「塗装」全般に溶出量基準】と題して、 厚生労働省は乳幼児の玩具に使用できない物質を定めた食品衛生法の規格を強化し、新たに「塗装」全般と 「金属製玩具アクセサリー」について、重金属などの溶出量の安全基準を定めるとの報道がありました。
厚生労働省の厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課器具・容器包装係に確認をとったところ、 まだ、改正に向けた部会での話し合いの段階であり、年内に報告書をまとめ、来年ある程度の猶予期間を設けて、 法制化することになろうとのことです。
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会器具・容器包装部会の開催について
平成19年12月6日 厚生労働省
薬事・食品衛生審議会
食品衛生分科会器具・容器包装部会
平成19年12月6日(木)付けの朝日新聞に【輸入玩具監視を強化】と題して、厚生労働省は乳幼児向けの輸入玩具への監視を 強化する方針を決め、食品衛生法の規定を見直し、乳幼児が口に含む可能性のある輸入玩具製品を対象に、 基準を超える有害物質が塗料に含まれていないかを検査で確かめるように輸入業者に義務づけるというもの。
輸入業者には安全性の確認や問題発生時の回収などの対処を義務ずける。
特に塗料については、鉛などの有害物質を一定量以上含んでいないか検査で証明するよう義務付ける。
関連資料

鉛の規制

米国消費者製品安全委員会(CPSC)とは

米国CPSC(The U.S. Consumer Product Safety Commission)とは、消費者製品安全法に従って消費者製品に関する傷害及び死の不合理な危険から国民を保護することを目的として 1972年に設立された中央政府機関。

鉛については、2004年に鉛を含有する装身具を飲み込んだ子供に重篤な健康上の影響が出たという事例を確認したため、
その後調査分析を行い、CPSCは2005年2月にその結果を公開、子供に対する鉛に起因する潜在的な健康上の危険性を低減する暫定方針を示しました。

その暫定方針の中で鉛の含有量については0.06%(600ppm)、鉛の溶出量については175μgという限界含有値が示されました。
注)μ=マイクロとは、10-6のこと。1μgは、0.000001g

追記:玩具の鉛使用禁止へ
2008年8月14日、12歳以下の子供向け玩具に鉛の使用を禁止する法案にブッシュ大統領が署名した。
成立した新法は2014年までに製造物の品質検査に当たる新たな機関の設置が盛り込まれているとのこと。

RoHS(ローズ)指令とは

EU全25カ国で人体に有害である6物質を含有する電子機器の輸入、販売を禁止するもので、2006年7月1日より施行され、
2015年6月の改正を経て現在に至るまで施行されています。

RoHSは「Restriction of the use of certain hazadous substances in electrical and electronic equipment」の略で、
対象となる電子機器とはテレビやラジオ、白物家電やパソコンなどになります。

当社で取り扱っている金属製アクセサリー商品は一見無関係のように感じられることでしょうが、
実際には電子機器製品の取付金具やパーツとして使用されることもあり、 EU向け輸出関連企業さまからの規制対応ニーズが高まっています。

指令における有害10物質とは

1 Pb(鉛) 限界含有値は各パーツの重量あたりの含有率 0.1%(1000ppm)以下
2 Hg (水銀) 限界含有値は各パーツの重量あたりの含有率 0.1%(1000ppm)以下
3 Cd (カドミウム) 限界含有値は各パーツの重量あたりの含有率 0.01%(100ppm)以下
4 Cr (六価クロム) 限界含有値は各パーツの重量あたりの含有率 0.1%(1000ppm)以下
5 PBB(ポリ臭化ビフェニル) 限界含有値は各パーツの重量あたりの含有率 0.1%(1000ppm)以下
6 PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル) 限界含有値は各パーツの重量あたりの含有率 0.1%(1000ppm)以下
7 DEHP(フタル酸ジエチルヘキシル) 限界含有値は各パーツの重量あたりの含有率 0.1%(1000ppm)以下
8 DBP(フタル酸ジプチル) 限界含有値は各パーツの重量あたりの含有率 0.1%(1000ppm)以下
9 BBP(フタル酸プチルベンジル) 限界含有値は各パーツの重量あたりの含有率 0.1%(1000ppm)以下
10 DIBP(フタル酸ジイソプチル) 限界含有値は各パーツの重量あたりの含有率 0.1%(1000ppm)以下

EN71(欧州玩具安全規格)とは

EN71(欧州玩具安全規格)とは対象年令や使用目的など、様々な角度から玩具の安全性について具体的な検査事項を列記しています。
同旨の内容がISO8124にも規定されています。 EU諸国において該当する玩具を製造・販売する場合は、これに従う必要があります。

EN71はPart1から13まであり、EN71 Part3は特定元素の移行に関する条項で、
アルミニウム、アンチモン、ヒ素、バリウム、ホウ素、カドミウム、 三価クロム、六価クロム、コバルト、銅、鉛、マンガン、水銀、ニッケル、セレン、ストロンチウム、スズ、有機スズ、亜鉛の17元素19成分について、
玩具材料の一部若しくは全部を飲み込んでしまった場合に、胃酸によって有害金属等が溶け出す量を規制するものです。

そのEN71及びISO8124の中に鉛の溶出基準値として90ppmという数値が規定されています。
この基準値は乳幼児が誤飲した場合のリスクを想定して設定された基準であり、社団法人日本玩具協会では、この基準を満たすことで、
鉛に関して「金属製アクセサリー類など」の安全は確保されるものと考えているようです。

当社においても、社団法人日本玩具協会の基準を満たすべく、EN71-Part3に規定された17元素19成分のうち、鉛についての基準値を満たすべく、 検査を行っています。

玩具安全基準(ST基準)における鉛の取り扱いについて

平成18年5月10日付けにて社団法人日本玩具協会は「玩具に該当する金属製アクセサリー類など」に対して、暫定処置として、
子供が誤飲した場合における安全性を確保することを狙いとする下記の処置を講ずることとしました。

1 暫定処置 「玩具に該当する金属製アクセサリー類など(携帯ストラップ・キーホルダーを含む)」に対する玩具安全基準(ST基準)として、 「ST基準1.5(塗装)」で適用されている「鉛の溶出基準値(90ppm)」とISO8124-3:1997「8.5ガラス/セラミック/金属材料」の 試験方法(EN71-3:1995「8.5」も同旨)を暫定的に要件として追加する。
この基準を満たさないときは、ST検査機関が行うST基準適合検査には合格できないことになり、当該「金属製アクセサリー類など」には 「STマーク」を付すことができない。
2 対象製品 「玩具に該当する金属製アクセサリー類など」とする
3 対象年齢 製品の対象年齢は、「14歳以下」とする
4 実施時期 平成18年7月1日とする
5 ST検査機関の検査料 一検体7,000円(消費税別)とする

当社では既存の鉛入り製品や鉛フリー商品について独自に上記EN71Part3及びISO8124-3の試験方法にて鉛の安全性試験を行いました。

その結果、下記の通り、鉛を非常に多く含む商品においても表面に鍍金が 施してあるものについては上記の基準(90mg/kg)を満たすことが分かりました。
但し、製品が破損したり鍍金がはがれたりした場合には生地の鉛が基準値を超えて溶出することが考えられますので注意が必要です。

検査対象 当社品番 鍍金 鉛含有量 試験結果 溶出基準
携帯ストラップキャップ
(鉛入り)
KT-C/4mm/Ni ニッケル鍍金 2-3% 11mg/kg以下
携帯ストラップキャップ
(鉛フリー)
RS-C/4mm/Ni ニッケル鍍金 0.02% 5mg/kg以下
ラバーキャスト
(鉛入り)
ローメタ 本金メッキ 90%程度 5mg/kg以下
ラバーキャスト
(鉛フリー)
ビスマス系 本金メッキ 0.035% 5mg/kg以下

食品衛生法に基づく乳幼児の玩具(おもちゃ)に対する規制について(最新情報)

改定の趣旨

1 近年の多様化したおもちゃに対応できるよう、食品衛生法第62条第1項に規定する「乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして 規定するおもちゃの範囲を拡大
2 国際的に通用しているおもちゃの規格(ISO規格など)を取り入れ、おもちゃの衛生上の観点からの規格の国際整合性の確保を図ること
3 鉛などに係る規格を強化し、衛生上の観点から、より一層のおもちゃの安全性の確保を図ること

規則に係る改正の要点

1 指定おもちゃの材質制限の撤廃
2 対象がん具の追加(新たに、アクセサリーがん具が追加)
アクセサリーがん具とは、乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具
具体的には指輪、ネックレス、ブローチ、ペンダントなどの装身具の形態をしたがん具のことをいう
但し、キーホルダー、携帯電話のストラップなどおもちゃとして遊ぶことを目的としないものは、これに含まれない

告示に係る改正の要点

1 原材料から最終製品の規格への変更
  1. 「塗料」から「塗膜」へ
  2. 「材料」から「製造された部分」へ
2 鉛などに係る規格の強化
  1. ISOを参考とした溶出規格への変更
  2. 対象となる塗膜の拡大
  3. 金属製アクセサリーがん具に係る鉛の規格の新設
    新たに金属製アクセサリーがん具(乳幼児が飲み込むおそれのある大きさのものに限る。)に係る鉛の溶出規格を設定したこと。
    ISO規格などに準じ、乳幼児が誤飲により飲み込むおそれのある大きさを判別するための容器を定めこの容器内に圧縮しない状態で置いたとき、 容器内に収まる大きさとしたこと。
小部品シリンダー(スモールパーツシリンダー)容器
小部品シリンダー説明書

乳幼児が誤飲により飲み込む恐れのある大きさを判別するための小部品シリンダー(スモールパーツシリンダー)容器

誤飲を判別するための小部品シリンダー(スモールパーツシリンダー)容器に関して当社への購入希望の声が多いことから、 当社にて製造販売を開始しました。

材質 製品規格 販売価格 メーカー 特徴
アクリル 単価を抑えるために既成のアクリル管を用いるため、内径が32mmとなります。 2,750円 株式会社
大王製作所
規格上の内径は31.8+0.1mmとなっていますが、本製品は規格よりも0.2mm大きい作りとなります。
これは、単価を抑えるために既成のアクリル管を用いて製造した為です。
大きい分には規制を強化する側に働くため、運用上は問題がないかと思われます。
「球状カプセル(直径40mm)誤飲で子供に障害」 バンダイに賠償命令、基準見直し迫る判断
1 事実関係
「ガチャポン」と呼ばれる玩具入りの球状カプセル(直径40mm)を鹿児島市の男児(当時2歳10カ月)誤飲し、約30分後に除去したが、 低酸素状態などによる脳障害で自力で体を動かせないなどの重度障害を負った。
2 請求内容
両親らが、製造物責任法(PL法)に基づき、製造元のバンダイナムコゲームス(東京都)に約1億800万円の損害賠償を求めた。
3 判決内容
鹿児島地裁は2009年5月20日、製造元側に約2,626万円の支払いを命じた。判決では、損害額を7,954万円と算定したが、 両親にも注意義務違反があったとし、製造元の責任を3割と認定した。
4 争点
製造元は、カプセルが玩具安全基準(ST基準)で定められた直径31.8mm以上を満たしていると主張していたが、 裁判長は「3歳未満の幼児でも開口時の大きさが40mmを超えることは珍しくない」、「誤飲の場合に取り出しやすくするため、角形にしたり、 気道確保の穴を複数設ける設計が必要」などの指摘をした。
5 海外の安全基準
玩具のスモールパーツ(小部品)に関する基準は、日本では玩具安全基準(ST基準)で定められた直径31.8mm以上というものがある一方で、 欧州ではEN71-1規格、米国ではCPSC連邦規則で規定されており、球状の製品については直径44.5mm以上という安全基準が設定されています。
6 当社の取り組み
当社では日本の安全基準に基づいた誤飲を判別するための小部品シリンダー(スモールパーツシリンダー)容器に関して、 日本の安全基準に基づいた直径32mmの小部品シリンダー(スモールパーツシリンダー)容器と、 直径40mmの基準を採用した小部品シリンダー(スモールパーツシリンダー)容器が現在提供可能となっております。
また、海外の安全基準に基づいた直径45mmの小部品シリンダー(スモールパーツシリンダー)のご提供の準備を進めております。
詳しくは開発担当までお気軽にお問合せください。
適用期日
1 規則関係 規則第78条の改正については、平成20年5月1日から適用すること。
ただし、平成20年9月30日までに製造され、又は輸入されるものについては、当該おもちゃに係る法第18条第2項の規定は、適用しない。
2 告示関係 告示の改正については、平成20年3月31日から適用すること。
ただし、平成20年9月30日までに製造され、又は輸入されるものについては、なお従前の例によることができる。
関連資料
1 平成20年3月31日「食品衛生法施行規則及び食品、添加物などの規格基準の一部改正について」
2 改正に係る新旧対照表
3 おもちゃの規格(概要)及び平成20年3月31日の改正による変更点一覧表
4 平成20年4月16日「おもちゃに係る改正に関するQ&Aについて(その1)」
5 平成20年7月7日 「おもちゃに係る改正に関するQ&Aについて(その2)」
6 平成20年8月12日「おもちゃに係る改正に関するQ&Aについて(その3)」
Q&A抜粋
A

金属製アクセサリーがん具の部品が、構造上取り外すことができるように設計・製造されており、 かつ、その部品に金属が使用されている場合は、「飲み込むおそれのあるもの」に該当します。

したがって、取り外すことができる金属製の部品については、金属製アクセサリーがん具の規格に適合している必要があります。

A

蛍光X線分析法を用いた鉛、カドミウム及びヒ素のスクリーニングについては、食品衛生法の規格値を超えるものを見落とさないよう、 十分に低い判別値を設定して判定するのであれば差し支えありません。
鉛、カドミウム又はヒ素が判別値を超えて検出された場合は、溶出試験を実施してください。

また、メッキが施された金属製アクセサリーがん具で鉛が検出された場合は、検出量にかかわらず溶出試験を実施してください。

いずれの場合も、結果に疑義が生じた場合などは、告示で定められた試験法により最終判定を行うことに留意してください。

規定を比較すると
規定①
対象外とされるもの

アクセサリーがん具には、 指輪・ネックレス・ブローチ・ペンダントなどが含まれます。

ただし、
キーホルダー・携帯ストラップなど、 おもちゃとして遊ぶことを目的としないものは対象外 とされています。
一見すると矛盾?

キーホルダーは対象外なのに、 飲み込む危険性は考慮しなくてもよいのでしょうか?

規定②
対象となるもの

金属製アクセサリーがん具で、 取り外し可能な金属部品があり、 飲み込む恐れがある場合は…

規格への適合が必要
結論

「キーホルダーだから対象外」と一律に判断できるわけではありません。
製品の用途だけでなく、構造や取り外し可能な部品の有無なども考慮して判断する必要があります。

当社といたしましては、キーホルダーや携帯ストラップも当然のことながら乳幼児が飲み込む恐れがあることから、 今回の規制対象(乳幼児)に限定せずに 自主規制として、製品の鉛フリー化を引き続き積極的に推進して まいります。

消費生活用製品安全法改正に基づく玩具(おもちゃ)に対する追加規制について(最新情報)

改定の趣旨

令和5年5月16日「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、 令和5年6月19日に消費生活用製品安全法の特定製品に新たに「磁石製娯楽用品(マグネット)」と「吸水性合成樹脂製玩具」を指定し、 技術基準に適合しない製品の販売が規制されます。当該2製品は、仮に事故が発生した場合の事故の危険性が大きく、 被害も重大であることから、特定製品へ指定して規制対象とし、本政令の技術基準に適合しない製品は販売を規制することとなりました。
規制製品例:マグネットセット、マグネットボール、吸水性合成樹脂製玩具

規制に係る改正の要点

消費生活用製品安全法の特定製品を指定する消費生活用製品安全法施行令の別表第一に次の2製品を加えます。

1 磁石製娯楽用品(磁石と他の磁石とを引き合わせることにより玩具その他の娯楽用品として使用するもの)
規制対象は乳幼児が飲み込みうる大きさの基準であるISO8124-1に規定されている小部品シリンダーに収まる大きさ以下のものかつ、
仮に誤飲した場合でも体外に自然排出される水準の磁力である、磁束指数(最大磁束密度の二乗と極の面積に積)が50kG2・mm2以上のもの。
2 吸水性合成樹脂製玩具(吸水することにより膨潤する合成樹脂)
規制対象は乳幼児が飲み込みうる大きさの基準であるISO8124-1に規定されている小部品シリンダーに収まる大きさ以下のものかつ、
仮に誤飲した場合でも体外に自然排出される水準である、吸水前の状態から50%超えて膨潤しないという基準を超えるもの。

消費生活用製品安全法について

【規制対象製品】

  • 磁石と磁石をくっつけることで玩具や娯楽として使う製品。
    (乳幼児が飲み込みうる大きさの基準であるISO8124-1に規定されている小部品シリンダーに収まらない大きさのもの、仮に誤飲した場合でも体外に自然排出される水準の磁力である、磁束指数(最大磁束密度の二乗と極の面積に積)が50kG2・mm2未満のものは規制対象外)
  • 吸水することにより膨潤する合成樹脂
    (乳幼児が飲み込みうる大きさの基準であるISO8124-1に規定されている小部品シリンダーに収まらない大きさのもの、仮に誤飲した場合でも体外に自然排出される水準である、吸水前の状態から50%超えて膨潤しないものは規制対象外)

【規制対象外製品】

  • 磁石同士をくっつけて遊ぶことを目的としていない製品
  • 乳幼児が飲み込みうる大きさの基準であるISO8124-1に規定されている小部品シリンダーに収まらない大きさのもの
  • 磁石製娯楽用品の技術基準として、仮に誤飲した場合でも体外に自然排出される水準の磁力である50kG2・mm2未満のもの
  • 吸水性合成樹脂製玩具の技術基準として、仮に誤飲した場合でも体外に自然排出される水準である、吸水前の状態から50%を超えて膨潤しないもの

誤飲を判別するための小部品シリンダー(スモールパーツシリンダー)容器に関して当社への購入希望の声が 多いことから、当社にて製造販売を開始しました。

材質 製品規格 販売価格 メーカー 特徴
アクリル 単価を抑えるために既成のアクリル管を用いるため、内径が32mmとなります。 2,750円 株式会社
大王製作所
規格上の内径は31.8+0.1mmとなっていますが、本製品は規格よりも0.2mm大きい作りとなります。
これは、単価を抑えるために既成のアクリル管を用いて製造した為です。
大きい分には規制を強化する側に働くため、運用上は問題がないかと思われます。
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